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郷里のお墓の墓じまい

郷里のお墓の墓じまい

2021.05.02

東福寺霊源院墓地で永代供養墓のご案内

今日は、京都市東山区にある紅葉の名所の東福寺に行ってきました。

東福寺の塔頭寺院である霊源院さんの永代供養墓のご見学予約がございましたので、墓地で説明をさせていただきました。

郷里のお墓に納骨されているお父さんの改葬をご予定されていて、将来的にはご自身達も、霊源院んさんの永代供養墓に入られるご予定との事でした。

郷里のお墓にはお父さんだけが埋葬されているとの事でしたので、この機会に「墓じまい」も一緒にお考えになられています。

墓じまいをされる方は、郷里のお墓のあるエリアの役場で改葬許可申請をしていただく必要がございます。

改葬許可申請の手順を簡単に説明させていただきます

  1. ご遺骨を移す先のお墓を確保する。
  2. お墓の管理者に「墓じまい」の意思を伝えてる。
  3. 役場より改葬許可申請書を取り寄せる。(用紙の書式は役場により異なります)
  4. 申請者が必要事項を記入した後で、墓地管理者の署名・捺印をいただく。
  5. 役場に提出する
  6. 改葬許可証が発行される
  • 1・2の順序は逆になる場合もあります。
  • 3につきましては、役場のホームページからダウンロードできる場合や、郵送での受付をしていただける場合など役場により異なります。
  • 5⇒6につきましては、即日発行の場合や1週間程度の期間が必要な場合など、改葬許可証が発行されるまでの期間は役場により異なります。

改葬許可申請書に記入する内容の一般例について

  1. 申請者の氏名・住所・電話番号・ご遺骨の方との続柄など
  2. ご遺骨の方の氏名・本籍地・当時のご住所・火葬された日・火葬場の所在地など
  3. 墓地管理者による署名捺印欄

あくまで一般例ですので、詳細は管轄の役場でお尋ねください。

用紙の書式は役場により異なりますので、1名様につき1枚の用紙に記入する場合や、1枚の用紙に複数名様を記入できる場合などがございます。

火葬された日につきましては、ご不明な場合は死亡された年月日に2日足していただいても問題ないかと思います。

改葬許可申請はご遺骨の移動に伴う手続きです

ご遺骨が完全に土に還っていて土だけを移動される場合は、本来は必要ありません。

ただし、墓地管理者によっては土だけの移動の場合でも改葬許可証の提示を求められる場合がございます。

改葬許可証がないと、墓じまいや土の取り出しの許可について、墓地管理者より頑なに拒否される場合は、管理者の意向に沿って進める方が無難です。

永代供養墓をご予約いただきました

東福寺霊源院の永代供養墓では、ご検討いただけるお墓がございましたら2週間程度の仮予約が可能です。

とりあえず仮予約をいただき、郷里のお墓の墓じまいについて進めていただく事になりました。

もしも、キャンセルをご希望の場合はペナルティーなどは一切ございませんので、ご希望の永代供養墓がございましたら安心してご予約下さい。

京都の墓石店 オフィス石太郎
店長 柳田 貴人
京都市南区西九条蔵王町11
電話 075-693-7345(10:30~18:00)
毎週火曜日・第2第4水曜日定休

京都の墓石店 有)オフィス石太郎

京都市南区西九条蔵王町11

  • 10:30~18:00
  • 毎週火曜日/第2・4水曜日
  • TEL番号:075-693-7345
  • FAX番号:075-693-7355
  • 日本石材産業協会 お墓のディレクター
  • 認定番号03-202030-00
※時々留守にしますので、ご来店の際には、電話を下さいますようお願い致します。
※駐車場は、近隣のコインパーキング等をご利用ください。